「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について(社会福祉法人豊立会での取り組み)
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
【資質の向上について】
介護福祉士資格の取得を目指す職員に対し、実務者研修受講の支援を行っています。
具体的には、実務者研修を受講するにあたり、約10日間の通学が必要ですが、この通学日を勤務として受講できるよう支援しています。
このことにより、お休みの日は休息を取れて、通学の日は勤務の扱いで受講できるので、心身の負担がなく、しっかりと勉強をすることができます。
具体的には、実務者研修を受講するにあたり、約10日間の通学が必要ですが、この通学日を勤務として受講できるよう支援しています。
このことにより、お休みの日は休息を取れて、通学の日は勤務の扱いで受講できるので、心身の負担がなく、しっかりと勉強をすることができます。
【労働環境・処遇の改善について】
新入職員の早期離職を防止するために、トレーナー制度を行っています。
具体的には、「その日の疑問はその日のうちに解決する!」をモットーにひとり立ちするまでサポートをしています。
このことにより、資格のない方や、福祉の仕事が未経験の方でも安心して働けるよう支援をしています。
具体的には、「その日の疑問はその日のうちに解決する!」をモットーにひとり立ちするまでサポートをしています。
このことにより、資格のない方や、福祉の仕事が未経験の方でも安心して働けるよう支援をしています。
【その他】
非正規職員から正規職員への転換に取り組んでいます。
具体的には、パートタイムの職員が一定の要件を満たす場合には、正規職員登用試験を受験することができます。登用試験は、正規職員の配置が必要になったときに随時実施しています。
具体的には、パートタイムの職員が一定の要件を満たす場合には、正規職員登用試験を受験することができます。登用試験は、正規職員の配置が必要になったときに随時実施しています。